平成23年12月の税制改正により減価償却制度が見直しされました。平成24年4月1日以後取得される減価償却資産について、定率法で償却する場合、原則として250%定率法から200%定率法へ縮小されます。今回はこの200%定率法についてご紹介したいと思います。
1. 内容
定率法の償却率を定額法の償却率の2倍として計算します。つまり、耐用年数10年の定額法の償却率は0.100となりますので、200%定率法の償却率は、2倍の0.200(=0.100×2)となります。なお、一定の事業年度以後は、残存年数による均等償却により償却します。
(例) 200%定率法による償却と250%定率法による償却の例
◆取得価額100万円(耐用年数10年)、200%定率法の償却率は0.200(改定償却率は0.250、保証率は0.06552)
◆取得価額100万円(耐用年数10年)、250%定率法の償却率は0.250(改定償却率は0.334、保証率は0.04448)
2.適用
平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産について適用となりますので、取得時期に応じて次のように償却方法が異なります。
① 平成19年3月31日以前に取得 → 旧定率法
② 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得 → 250%定率法
③ 平成24年4月1日以後に取得 → 200%定率法
3.経過措置
この減価償却制度の改正により、改正事業年度(平成24年4月1日を含む事業年度)の減価償却費の計算は、250%定率法による償却と200%定率法による償却とが混在して、事務負担が増大しますので、次のような経過措置が設けられています。
(1) 改正事業年度の平成24年4月1日以後の期間内に取得した減価償却資産の250%定率法の適用
平成24年4月1日から改正事業年度の終了の日までに取得した減価償却資産については、平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、250%定率法により償却することができます。なお、この経過措置の適用を受ける場合には届出等は不要です。
(2) 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産の200%定率法の適用
改正事業年度、又は改正事業年度の翌事業年度以後の償却費の計算について、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産の全てを、平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができます。なお、この経過措置の適用を受ける場合には改正事業年度の確定申告書の提出期限までに一定の届出書を提出しなければなりません。
No tags for this post.