平成23年12月の税制改正により法人税率が改正されました。これは以前より経済界から要望があった法人税率の引き下げに対応したものとなります。
また平成24年4月1日より開始する事業年度から復興法人税が創設されました。これにより実効税率も変化しますので、注意が必要です。
1. 税率の改正
改正後の税率は平成24年4月1日以後開始事業年度から適用になります。
※カッコ内の税率は、下記の復興特別法人税を加えた税率となります。
2. 復興特別法人税
先の東日本大震災の復興に伴う財源の確保のため、法人が納税義務者である復興特別法人税が平成23年12月2日に公布・施行されました。
(1) 適用対象事業年度
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する期間内の属する各事業年度
例えば、3月決算法人であれば、平成25年3月期から平成27年3月期が適用対象事業年度となります。
(2) 税率
基準法人税額×10%
基準法人税額とは、原則として法人税額から研究開発税制やグリーン投資減税などの政策税制による減税額を控除した残額となります。
(3) 留意点
この復興特別法人税は,法人住民税法人税割や事業税の課税標準には影響を及ぼしません。
なお、利子・配当等に対して課される所得税に併せて復興特別所得税が課税されますので、その課税された復興特別所得税は、復興特別法人税から控除されます。
(復興特別所得税は平成25年1月1日より平成49年12月31日までに生ずる所得に対して課税されます。)
3. 実効税率
法人税率の引き下げや復興特別法人税により、実効税率は以下のように変わります。
※上記の実効税率は、東京都に本社がある資本金の額等1億円超の3月決算法人を前提としています。
【計算例】 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間の実効税率の計算
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